FAQ タヒチでの挙式

  • はい、可能です。ただし、出生国から両者の正式な出生証明書を入手する必要があります。また、出生証明書の正当性を証明するアポスティーユ付きでなければなりません。これらの書類は、夫と妻の出生国の担当役所で手続をして入手することができます。

  • ありません。2009年5月時点の法律では、カップルはタヒチに到着したその日であってもリーガル・ウェディングが可能です。

  • 仏領ポリネシアで結婚するには、夫と妻が以下の条件を満たしている必要があります。

    • 夫、妻ともに18歳以上であること
    • 夫、妻ともに独身であること
    • Spouses must be of the opposite sex
    • 夫、妻に直接的な血のつながりがないこと
    • 夫、妻がフランス国籍もしくはフランス居住者でないこと/li>
    • 夫、妻のそれぞれが18歳以上の証人を選ぶこと(証人が式に参列できない場合、市庁舎が証人をたてます)
  • 仏領ポリネシアに到着する前に、出生国の手続に要する手数料、必要書類の申請や翻訳家、弁護士等法律家の手配に要する費用などあわせて、おおよそ10万円~20万円必要です。

  • 必要書類を申請してから、正式に挙式が執り行われるまで、全体で3~5ヶ月必要です。また、仏領ポリネシアでは、出生証明書の有効期間は発行日から6ヶ月であることを忘れないでください。挙式日より6ヶ月以上前に取得した出生証明書は無効であることに注意する必要があります。実際に市庁舎で行われるリーガルウェディングの挙式自体は30分ほどで終了します。

  • 市庁舎でリーガルウェディングの挙式を行う45日以上前に、以下の8つの書類に記入して、仏領ポリネシアに送付しなければなりません。

  • フランス語に翻訳する必要がある書類は以下の4つです。またこれらはフランス領事館によって認可済みでなければなりません。

    • 出生証明書の正式な写し
    • アポスティーユ
    • 独身証明書
    • 婚前契約書(任意)
  • 公文書であることを証明する、国際的に認められた書類です。詳しくは、以下を御覧ください(仏領ポリネシアでのリーガルウェディングは、フランスでのフランス方式での婚姻に準じます)。http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/koseki/tetsuzuki.html

  • 夫、妻のどちらかが以前に結婚し、現在は離婚している場合も、仏領ポリネシアでのリーガルウェディングが可能です。ただし、仏領ポリネシアで結婚する前に、離婚が正式に成立していなければなりません。離婚届を担当の弁護士等法律家に提出し、その指示にしたがって独身証明書を取得してください。